納戸なのに、部屋?板橋区が定める「納戸規制」

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近年、住宅の間取り表記に「納戸(S)」や「サービスルーム」が増えていますが、これらの部屋が実際には“寝室”や“子ども部屋”として使われているケースも少なくありません。
しかし、2025年より板橋区では「納戸規制」が強化され、建築確認申請時や販売時の表記ルールに影響が出ています。

そこで、「納戸」と「居室」の違いや、板橋区が新たに設けた納戸規制のポイント、注意すべき物件選びの観点をわかりやすく解説します。


 


そもそも納戸とは?

建築基準法上、「居室」として認められるには、以下の条件が必要です。

  • ☑採光(窓など)が床面積の7分の1以上ある

  • ☑換気設備がある

  • ☑用途上、長時間人がいる前提の部屋である

この条件を満たさない部屋は「納戸」「サービスルーム」と表記されます。間取り図では「1LDK+S」などとされ、S=納戸です。


板橋区の「納戸規制」とは

2025年4月から、板橋区では「納戸」であるにもかかわらず、実態として居室利用されることの多い状況を問題視し、以下のような新しい対応を定めました。

主な規制内容:

  • ●居室に転用される可能性がある納戸は、建築確認審査で詳細にチェックされる

  • ●販売広告においても、「納戸=居室」と誤解される表記を避けるよう指導

  • ●設備(照明・コンセント・空調)などが整っている納戸は、居室と誤認されないよう注意喚起

これにより、購入者が間取り図上の「S(納戸)」を実際の部屋として過信しないよう、透明性が求められるようになりました。


購入・賃貸時に気をつけたいこと

  • ☑「S(納戸)」と書かれている部屋の採光・通風の有無を内見で必ず確認

  • ☑小さなお子様や在宅ワークでの使用を想定している場合、法的に「居室」として認められるかが重要

  • ☑納戸であっても収納スペースなどで使い道は豊富なので、用途に応じた使い分けが大切


まとめ

板橋区の「納戸規制」は、住まいの安全性・透明性を確保するためのルール強化です。
間取り表記の見せ方だけでなく、実際の生活動線や使い方を重視して物件を選ぶことが、後悔しない住まい選びにつながります。

物件選びで気になることがあれば、不動産会社に遠慮なく相談しましょう。納戸か居室か、それが「快適な住まいづくり」の大きな分かれ道になるかもしれません。


 














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