実家は大丈夫??売る?貸す?で「空家」回避

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そもそも「空家」とは・・


「空家等対策に関する特別措置法」という法律では、空き家を「建築物又はこれに附随する工作物であって居住その他の仕様がなされていないことが常態であるもの及びその敷地」と定めています。
また、国交省のガイドラインでは居住や仕様されていない期間についてはおおむね1年としています。つまり、実家に誰も住まなくなり1年がたつと「空き家」になってしますのです。

日本の空き家率の推移


2018年の総務省統計局が実施した「住宅・土地統計調査」によると上図のように日本の空き家の数は約849万戸、空き家率は13.6%となっています。これは約7軒に1軒が空き家という状況です。その中で最も問題となっているのが、「その他の空き家」といわれる「実家の空き家」なのです。


また、野村総合研究所の推計では、今後も空き家は増え続け、2038年の空き家率は21.1%~31.5%まで増えると予想されています。


国や自治体の空き家対策は?



「空家対策の推進に関する特別措置法」

この法律では「ゴミ屋敷」「おばけ屋敷」と言われるような周辺の景観を損なう、倒壊の危険がある、衛生上有害となるような空き家を市町村が「特定空家等」として指定することができます。

「特定空家等」に指定されると・・・


助言・指導→勧告→命令→行政代執行・50万円以下の過料


と、なります。

所有者が従わない場合は市町村が空き家を解体します。その費用は所有者に請求となります。また、勧告の段階で、土地の固定資産税は小規模住宅用地の特例から外れますので課税標準が6分の1になるという特典が受けられなくなります。


空き家に係る譲渡取得の特別控除

相続をした空き家を相続から3年後の年の12月末までに売却すると譲渡益から最大3000万円の特別控除を差し引くことができます。

※この特別控除を受ける場合、その空き家が1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された住宅であることなど一定の条件を満たす必要があります。詳しくはスタッフまでお問い合わせください。


空家を相続したときの選択肢

①とりあえず保有しておく



相続をした実家を売りたくない、荷物も残っている、いつか住むかもしれないからとりあえずそのままでも困ることはない・・・ということで、空き家を保有し続けることもできます。

ただし、この場合、税金や維持管理などの費用がかかります。人が住まなくなった家は傷みも早く、修理等のコストがかかってきます。


②活用してみる



空き家の立地や広さによってさまざまな活用方法があります。

収益を生かすことで副収入や将来の自分たちの老後資金にもつながります。


戸建て賃貸

ファミリー層が多く入居期間も長くなることが多く、安定的な収入が期待できます。


福祉施設

高齢化社会の今、グループホームやデイサービスとして活用するケースも増えてきています。


新築の戸建て賃貸

建替えをし建物が新築となるので入居者も決まりやすく、家賃収入が多く見込めるメリットがあります。


新築アパート・マンション

駅が近く容積率が高いエリアであれば建物を上に伸ばしアパートやマンションに建て替えることも可能です。新築なので家賃収入も見込めます。


コインランドリー

10坪から20坪程度の小規模コインランドリーを経営することも可能です。ただし、稼働率があがるまで時間がかかるデメリットはあります。


トランクルーム

コインランドリー同様に稼働率があがるまで時間がかかるデメリットはあります。


月極駐車場・コインパーキング

周辺に駐車場利用の需要があるエリアであれば経営が可能です。建替えなどにより費用も抑えられます。


思い切って売却


将来的に住まない、活用の予定がない、保有してみたけれどコストがかかり大変、それよりも売却にて現金化したいなどの理由で空き家を売却する選択肢もあります。


売却の際、エリアの相場、土地の境界など確認しておいた方がよい事項もあります。

スムーズに売却するには不動産会社へ相談するのがよいでしょう。


まずはお気軽にご相談ください。


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